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働いて給料をもらっていつの間にか支払っている税金。今日はそんな税金の話をしてみようかと思います。先日、「平成の怪物」松坂大輔選手が中日入りを決めました。年俸は1500万だそうです。それを聞いたとき僕の興味は、松坂が活躍するかどうかでなく来年の税金をどうやって払うんだろうということに移りました。まあ、奥さん(柴田倫世さん)がしっかり者だから考えてはいるんだろうけど(っていうか税理士入れてるよね)、住民税っていうのは、前年の所得に応じて支払額が決定します。確か松坂の前年の年俸が推定4億円です。おそらく半分くらい税金がかかるので2億円を支払わなければなりません。まあ、中日で10勝以上して活躍すれば出来高もあるだろうし、すぐ年俸も上がっていくし、今までのもらってきたお金もあるだろうから大丈夫なんでしょうけどね。
Contents
税金の種類について
所得税
個人の所得に対して課される税金のことですね。会社員ならば給与から自動的に引かれているあれです。その歴史は下記のとおりです。
1887年(明治20年)導入
当初の所得税は、年間所得が300円以上の者に対して課税しました。しかし、個人課税ではなく、世帯合算課税で、戸主が納税義務者とされました。
1899年(明治32年)改正
所得を3種類に区分しています。第1種を法人所得、第2種を公社債利子所得、第3種を300円以上の個人所得としました。第2種がちょっとよく分からないけど、この時代の300円って今でいうとどのくらいなんでしょうかね。
1940年(昭和15年)改正
法人税法の制定によって従来の第1種が所得税から分離されて法人税となりました。また、分類所得税と総合所得税の2本立てとなり、前者において所得種類別に異なった税率を適用するとともに勤労所得への源泉徴収制度が導入され、後者において所得合計が5,000円以上の者に10-65%の高度の累進課税をかけた。ここで源泉徴収制度が出るわけですね。ほら、年に1回とか、退職したときとかにもらうあれですね。
1947年(昭和22年)改正
申告納税の導入によって所得税の一本化(総合所得合算申告納税制度)が図られます。また、その後の改正で最高税率が75%とされていましたが、インフレ利得者等へ重課するためとして85%にあげられました。85%ってほとんどもってかれるってこと?
1950年と1953年の改正
1949年(昭和24年)のシャウプ勧告は、このように高い所得税率は勤労意欲にマイナスがある等の理由(当然でしょう)で、所得税の最高税率を下げ、それを補うための補完税として富裕税を導入することを勧告しました。この結果、1950年(昭和25年)の改正で所得税の最高税率が55%に抑えられ、同時に累進税率で富裕税が導入された。しかし、富裕税は日本に定着せず、3年後の1953年(昭和28年)に廃止されることとなり、代わりに所得税の最高税率が65%に戻されました。富裕税は定着しなかったんですね。でもこの考え方は現在まで通じてあるので、ある意味定着しているのではないかと思います。
非課税所得になるケース
・当座預金の利子
・恩給(公務員が定年退職したときにもらえるもの)
・生活用動産(高額品を除く)
・文化功労者年金・学術奨励金・ノーベル賞の賞金
・給付奨学金
・保険金・損害賠償金
・公職選挙法の適用を受けた選挙費用(これは課税していいでしょう)
・租税特別措置法によるもの
・勤労者財産形成住宅貯蓄契約・勤労者財産形成年金貯蓄契約の利子、収益の分配金
・納税準備預金の利子
・国、地方公共団体に対する、譲渡所得
・オリンピックのメダリストが日本オリンピック委員会から受け取る報奨金
・その他の法律によるもの
・遺族年金
・保険、国民健康保険、共済組合等の保険給付
・生活保護の支給金、児童手当
・当籤金付証票(宝くじ)やスポーツ振興くじ(サッカーくじ)の当選金品
確か宗教法人のお布施も非課税ではなかったかと思います。中でも宝くじの非課税は、高額当選した場合大きいですよね。他のギャンブルは課税されますからね。
住民税
日本の税金のうち、道府県民税と市町村民税を合わせていう語とのことです。その徴収方法には2パターンあります。雇用されている人はほぼ、特別徴収でしょう。副業をしているとこの住民税で会社にばれることがあります。副業の内容がアルバイト場合は、普通徴収に切り替えることもできません。(自治体によっては対応してくれるそうです。)
普通徴収
通常、毎年6月に、市町村・特別区から納税義務者に税額通知書(納付書)が送付されます。 この納付書により市区町村役場や金融機関、郵便局などの窓口で支払うことになります。(口座自動振替によることもできます)。 納期は(市町村により若干異なるものの)通常、6月・8月・10月・1月の4期。近年は廃止の傾向にあるとのことです。
特別徴収
給与所得者については、給与を支払う者(事業主)が、その年の6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から天引きし、事業主が取りまとめて納付します。なお、普通徴収分の住民税を事業主を通じて申請することで特別徴収に切り替えることも可能です。
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まとめ
メインの2つの税金について紹介しましたが、日本の税金は大きく国税と地方税の2種類であり、その中でも国税の税金の数:25種類で地方税の税金の数:26種類あります。所得税は国税、住民税は地方税になりますね。また、僕たちの暮らしに一番身近なのが消費税です。大長編になってしまうのでここでは全部紹介しませんが納税は国民の義務ですので、稼いだ分しっかり納税して社会貢献をしましょう。